こめいがねんど

むつ市大畑町と東津軽郡蓬田村から青森県の歴史や記録を紹介する歴史探求ブログ

源さんが行く106

 

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どうも、しょうさんの息子のゲンです。

 

 原始謾筆風土年表(げんしまんぴつふどねんぴょう)とは

  江戸時代の下北地域の政治・経済・文化を、近江出身で大畑にて商業に従事した村林家の二代目源助(通称)によってまとめられた記録です。

 

源さんによる幕府の東蝦夷地直轄記録(記録としては第3回)を続けます。

 

寛政十一年(1799)の記録・東蝦夷地が幕府直轄地(上知)と決定・其の四

■五人の面々から松前藩留守居の家老に届けられた書面

「異国境御取締まりの儀に付き、東蝦夷地内島々まで当分御用地に相成り候に付きては、直支配ならびに家来給地ともに、請負人、かつまた通詞、番人、稼ぎ方の者まで 上地に相成り候後にても望むに任せ、今までの通り召し遣わし候つもりの候ゆえ、人々、安堵致して諸荷物積み出し、見合わすに及ばず、勝手次第に致すべく。

地方受け取り候うえにては、請負中、残り荷物ならびに蝦夷人に前貸し致し置き候分も、それぞれ逐吟味、双方難渋及ばぬよう取りはかるべく候。

この旨、とくと相心得、離散致さず安堵致して罷り有り候よう申し渡すべく候。

申すまでこれ無き候えども蝦夷人の介抱粗略相成り申さず。かつ、生産荷物の非分の儀 決して致すまじく。

もしこの事 これ有るにおいては後々、ともにたたずも相成り候。

その旨心得違いこれ無きよう、兼ねて行き届き候よう 申し渡し置かれるべく候。

二月七日

 

(意訳)国境線の取り締まりに関して東蝦夷地の島々まで当分、幕府直轄地になったため、これまでの松前藩支配地、家来給地において請負人・通訳・番人・出稼ぎ人夫は、直轄地になってからもこれまで通り許可するつもりである。ゆえに、安心して積荷を廻送し、見合わせる必要はない。

これらの場所の幕府直轄下にあっては、請負った残り荷物や蝦夷人に前貸しした分についても逐一点検し、双方困ることのないように取りはかるつもりである。

このことをしっかりと心得、これらの人々が離散せず安心して働けることを申し伝えるよう。

申すまでもないが、蝦夷人に対して粗略な扱いや、産物に不都合がないように。

もしこうしたことが発覚した場合には、後々追及されることになるので、決して心得違いを起こさぬように。

また、その旨が全体に知れ渡るよう取り計らうべきである。

 

「右の通り、東蝦夷地御用に相成り候に付き、はからず心得違いの者、これ有り。蝦夷人に悪説申し含み、騒ぎ立てるよう成る儀 これ有り候節は、草を分け御詮議に相成り候よし御達し候ゆえ、支配人、通詞、番人、稼ぎ方の者に至るまで心得違い これ無きよう急度申し付け候。

二月七日」 

(意訳)右の通り、東蝦夷地が幕府直轄領となったことにより、意図せず心得違いする者が出たり、蝦夷人に対し悪いウワサを流し騒乱をあおり立てる動きがある場合には、草の根かき分けても取り調べるようにとの御達しなので、場所支配人、通訳、番人、出稼ぎ人夫に至るまで心得違いのないよう厳しく申し渡すものである。 

 

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へつづく

 

 

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